代理人のバイク廃車手続きについて

横浜市鶴見区で廃車をしたヤマハビーノになります。代理人の方による廃車手続きになります。バイクの廃車は代理人の方でも大丈夫です。

親族、友達名義のバイク、原付スクーターの廃車手続きにも対応していますが、バイクの排気量によって必要な物、情報がありますので、お問合せ下さい。

代理人の方でも廃車手続きができない場合

以下は所有者からの依頼を受けた代理人でも廃車手続きができませんのでご注意下さい。代理人の方のバイク廃車手続きは、必要な物、情報を確認しますので、問い合わせ時にお伝え下さい。

  1. バイクのナンバープレートがない
  2. バイクの所有者が不明(友達の友達の先輩のバイクなど)
  3. 記入情報が間違っている※情報の記入間違いで廃車手続きができない事が多いです
  4. 126~250のバイクの登録書類の紛失※遠方の場合は廃車手続きができないエリアがあります。

 

代理人の方の廃車手続きで必要なもの

原付(排気量50~125)

  • バイクの所有者名
  • 標識交付証明書※紛失でも大丈夫です
  • ナンバープレート(付けたままでOK)
  • ナンバー登録時の住所(標識交付証明書がある場合は不要)
  • 現住所(住民票がある住所)
  • 所有者の生年月日

※バイクの所有者名は、結婚などで名前が変わった場合は旧姓も必要です。ナンバープレート紛失の場合は、受理番号が無いと廃車手続きはできません。

軽二輪(排気量126~250)

  • バイクの所有者名
  • 軽自動車届出済証※紛失でも大丈夫です
  • ナンバープレート(付けたままでOK)
  • ナンバー登録時の住所(軽自動車届出済証がある場合は不要)
  • 現住所(住民票がある住所)

※軽自動車届出済証紛失の場合は、ナンバー登録時の住所が分からない場合は廃車手続きはできません。書類の紛失でナンバーの登録が遠方の場合は、対応できないエリアがあります。バイクの所有者名は、結婚などで名前が変わった場合は旧姓も必要です

小型二輪(排気量251~)

  • バイクの所有者名
  • ナンバープレート(付けたままでOK)
  • ナンバー登録時の住所(車検証がある場合は不要)
  • 現住所(住民票がある住所)

※車検証紛失の場合は、ナンバー登録時の住所が分からない場合は廃車手続きはできません。

代理人の方のバイク処分のみ※廃車手続きは不要

  • バイクの廃車書類(紛失でも大丈夫です)
  • 身分証明書

 

特殊な場合はお問合せ下さい。

  • 法人名義
  • ローン中
  • ナンバープレート紛失
  • 所有者と連絡がつかない
  • 所有者が亡くなってます