廃車関係書類の記入例

軽自動車税申告書兼標識返納書

原付のナンバー返納手続(廃車手続き)をする場合に必要な書類です。PDFファイルでダウンロードできます。原付の廃車手続きはナンバー登録の区・市町村の窓口で行います。受付の窓口は市町村で違いますので確認して下さい。郵送などでの廃車手続きも行ってますが、必要なものが区・市町村で若干違いますので、郵送先の確認して下さい。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 書類のダウンロード
原付(排気量125cc以下)のバイクの廃車手続きで記入する用紙です。この書類を窓口に提出しないと廃車手続きができません。こちらからダウンロードするか、区・市町村窓口にも置いてあります。記入例を参考にして下さい。バイクの情報は標識交付証明書に記入されてるバイク情報を書きましょう。標識交付証明書紛失の場合は分かる範囲内で記入し、窓口で相談して下さい。

 

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 記入例
 廃車手続きを行った日付

 標識【ナンバープレート】に書かれてる区・市町村長宛てに廃車手続きを行います。ナンバープレートが調布市なら、調布市長宛て、横浜市青葉区なら青葉区長宛て

 納税義務者とはバイクの所有者になります。普通は所有者=使用者ですが、バイクの所有者が法人、親、知人になってる場合があります。所有者、使用者が同じ場合は同上と記入※所有者、使用者は標識交付証明書に記載されています。

 代理人が廃車手続きを行う場合は届出蘭に代理人の名前、住所、電話番号記入

 備考欄には、標識交付証明書の紛失や、サビなどで車体番号が分からない場合に記入しましょう。例 標識交付証明書を紛失しました。 バイクの車体番号がサビで分かりません

 申告の理由は目的に合わせて選択

 種別は所有原付の排気量を選択、50ccバイクは第一種(0.05L以下)を選択

 標識番号はナンバープレートに書いてある番号になります。市町村、かなも記入

 廃車手続きを行った日付

 主たる定置場はバイクを置いてある場所になります。住所と違う場所に置いてある場合は、2.保管場所の住所を記載します。

 バイク情報は標識交付証明書に記載されてる情報を書いて下さい。車名はバイク名ではなくメーカー名になります。例 ホンダ、ヤマハ、スズキなど

 標識返納の有無はナンバープレートが有るか、無いか選択。ナンバープレート紛失の場合はその理由を記入。盗難などにあった場合は、最寄の警察署に盗難届をだし、警察署から発行される受理番号が必要になります。

 

 

原付の譲渡証明書

原付1種、2種バイクの名義変更、廃車、登録などの手続きをする際に、譲渡を証する書類です。バイクの所有者を変更する場合には譲渡証明書が必要になります。譲渡証明書がないと登録できませんので、譲って貰う時や売買時には譲渡証明書が必要になります。

原付の譲渡証明書  譲渡証明書のダウンロード
 
①譲受人(新所有者)の住所、氏名を記入

②バイクの情報を記入(バイク情報は車名、車台番号は必須)

③譲渡人(旧所有者)の住所、氏名、電話番号を記入し押印

 

委任状

委任状とは代理人を指定して、本人の代わりに手続きなどの業務を代行する権限を、委任した事を証明する文書です。原付の廃車、251cc以上のバイクの廃車手続きを代理人が行う場合に委任状が必要になります。軽二輪【排気量126cc~250cc】は代理人が廃車手続きする場合でも委任状は必要ありません。

委任状  委任状のダウンロード

 

 

譲渡証明書(排気量251cc~)

排気量251cc以上バイクの譲渡証明書は第21号様式になります。

譲渡証明書(排気量251cc以上バイク) 譲渡証明書のダウンロード
 譲渡人(旧所有者)を上部。住所、氏名を記入し押印(認印)

② 譲受人(新所有者)を下に住所、氏名を記入する。(押印はいりません)

 

 

理由書

理由書とは書類【軽自動車届出済証、車検証】、ナンバープレートを紛失、盗難で無くしてしまった場合に、管轄の陸運局に再交付して貰う時に必要な書類です。ナンバープレート、書類の盗難の場合は警察に盗難届を提出し、受理番号が必要になります。軽自動車届出済証、車検証、ナンバープレート紛失の場合は、廃車手続き時に理由書が必要。

理由書  理由書のダウンロード
  1. 紛失したものを選択
  2. 盗難などの場合は受理番号の記入が必要になります。
  3. 紛失、盗難時の場所、状況を記入
  4. 日付、住所、氏名、印鑑

 

 

その他の原付の廃車手続き

 

原付の廃車手続きが必要な場合は以下の場合になります。

  1. バイクを使わなくなった。
  2. 有償、無償を問わず、人に譲るとき(親族間含む)
  3. 住所を登録住所以外に変更するとき
  4. 改造などで排気量が変更になったとき
  5. バイク等が盗難にあったとき
  6. 所有者が亡くなったとき

乗らなくなった、壊れてしまったなど、この先使用する予定のないバイクは廃車手続きをしましょう。4月1日現在での原付バイクの所有者か使用者に登録されてる人に軽自動車税が課せられます。

 

郵送での廃車手続きで必要なもの

  • 軽自動車税申告書兼標識返納書(記入、押印して郵送)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 返信用封筒(返信先を記入の上、返信用切手を貼ってください。)

横浜市では郵送による廃車手続きも行っています。郵送で必要なものは上記のものになります。書類(標識交付証明書)、ナンバープレート紛失の場合は区・市町村で確認して下さい。

 

代理人による廃車手続き

代理人による廃車手続きもできますが、ナンバー登録の区役所により必要なものが若干違いますので、手続き前に確認して下さい。必要なものは以下になります。

  • 軽自動車税申告書兼標識返納書(所有者情報を記入、所有者の押印)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の身分証
  • 委任状(必要ない区役所もあります)

委任状、代理人の身分証、代理人の印鑑を持参。必要ない区役所もありますので事前に確認。

 

委任状の書き方サンプル
 
申請に来れれる方(代理人)の住所、名前を記入

廃車手続きの場合は末梢登録

バイクのナンバープレート番号か車台番号を記入

委任者の住所、名前、押印

委任状はこちらからダウンロード